塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
◆9番(橋本巖君) 私は、やっぱりこれだけの金額ということになると、私は随意契約というのは、ちょっと異論があるというような感じもするんですけれども、確かに随意契約では競争原理が働かないし、業者サイドでことが運ぶ傾向があります。それで、確かにプロポーザルという形式を取ったんですが、競争入札とは全く考えはなかったんですね。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。
◆9番(橋本巖君) 私は、やっぱりこれだけの金額ということになると、私は随意契約というのは、ちょっと異論があるというような感じもするんですけれども、確かに随意契約では競争原理が働かないし、業者サイドでことが運ぶ傾向があります。それで、確かにプロポーザルという形式を取ったんですが、競争入札とは全く考えはなかったんですね。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。
このことに関しましては、競技の関係上、競技の専門的な用具や安全対策の観点から、レンタルできる業者や実施できる業者が限定されるものが多くございましたので、随意契約にて行ったものが多くございます。
大田原市が発注する建設工事、物品購入及び業務委託につきましては、大田原市入札参加業者選定要綱に基づき、2年ごとに入札に参加できる建設業者、測量、建設コンサルタント業者、物品供給業者及び役務提供業者の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の業者等の選定を行っております。
◆1番(伊賀純) これ市内限定という事業枠を広げて、県北地域で運行している事業者に参入をお願いする、そういう工夫をされるということをお考えではないかと私は思うのですけれども、本当に1社しかないということは、1社に対して結果的に随意契約のような形につながるような選定の仕方は、私は市民の納得は得られないのではないかと思うところです。すみません。ご認識をよろしくお願いいたします。
まず、本市の実績でございますが、令和2年度は公売物件件数12区画に対しまして、入札により1区画、その後随意契約により3区画を売却し、売れ残りが8区画でありました。令和3年度は、公売物件数11区画に対しまして、入札により2区画、その後随意契約により2区画を売却し、現在までに7区画が売れ残っている状況でございます。
1、特命随意契約相手方の川崎重工業株式会社について、随意契約までの過程を伺います。 2、契約額20億5,700万円となった経緯を伺います。 3、今回の改良範囲を伺います。 4、今回の改良をもって、どのような効果が生まれ、結果、将来に向けてどのような影響があるかを伺います。 5、改良工事期間中の粗大ごみ処理については、どのように考えるかを伺います。
その事例というのが、やっぱり本市と同じように作った電気を市の施設に売って、随意契約を結んで購入したんですけれども、その電気代が割高だといって一部の住民が訴訟を起こしているケースがございましたので、そういうところはもしなった場合にはちょっと注意してくれといったところを言いたかったわけでございます。
◆9番(橋本巖君) それと、いずれにしても、入札をするというんだけれども、じゃ、指名競争入札にしていくということなんですね、随意契約じゃなくて。あくまでも指名競争入札でやるということでいいんですか。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長(神山直行君) そうですね、工事に関しましては指名競争入札で行う予定です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。
議案第46号 財産の取得の変更につきましては、令和4年3月22日、第15号議案として議決を得た水源地域振興拠点施設用地としての財産の取得について、その後、地権者である国との随意契約により取得予定価格が133万円となるので、その価格を変更するためのものであります。
契約方法は、随意契約とし、契約金額は、消費税を加えて5億4,460万円で、契約の相手方は、日本下水道事業団法に基づく地方共同法人である、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団理事長、森岡泰裕氏です。 ○議長(小林俊夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
そのようなことを踏まえまして、当町の場合、今般の随意契約のみにかかわらず、ここ数年来毎年のように職員による不祥事が起きているという事実がございます。昨年も給与を削減させていただきましたが、これまでは1割減を加算してきた経緯がございまして、今回はまた同じような不祥事が発生したことで、今回は2割減とさせていただいたものです。
このほか、インターネット公売や隣接者への随意契約による売却などにも取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(松田寛人議員) 9番、小島耕一議員。 ◆9番(小島耕一議員) 答弁ございました。ありがとうございました。 今回の未利用市有地の質問は、平成31年3月議会でもさせていただいたところです。
そのときに、町内の業務契約の中で随意契約がどの程度あるのかと、随意契約があるとしても、その理由がしっかり書いてあるかどうかについての調査をさせていただきました。その中で随契の理由が書いてなかったものもあったりして、それについては翌年度に再度ちゃんとそれが改善されたかどうかを調査させていただいて、その中で自動更新というのが契約書上、自動更新が契約書の中に記載されておるものがございました。
市有財産の売却につきましては、普通財産に限るものであり、手法といたしましては一般競争入札による公売と、公売で買手がつかなかった土地や使われていない水路などは随意契約により売却いたしており、そのほか貸付けも売却も可能な公募による手法もございます。
適切な公共工事入札についての1つは、入札形式の特徴について、これは基本的なことを改めてお伺いしながら、いきたいと思うのですけれども、入札形式毎の特徴ということで、一般競争入札、指名競争入札、随意契約などがあると思うのですけれども、ご説明を願って、中項目2点目の最近の入札結果につなげたいと思うのですけれども、その中の1つとして、直近の入札結果、これは工種別、入札形式、ランクごとの件数、土木とか、舗装とか
これは、議案第61号で御説明を申し上げました280MHz周波数帯の同報無線情報を受信して、音声に変換する機器でありますことから、この周波数帯を使用できる唯一の事業者である東京テレメッセージ株式会社との随意契約により購入するものであります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(松田寛人議員) 説明が終わりました。 本案について質疑を許します。
そして、1月15日、議員研究会で、日本理化工業所へ随意契約による売却、予定価格ゼロ円、無償譲渡が明らかにされました。当然議員からは、なぜそうなったのかの疑問が出されました。議会には、これまでの経過は、2年余の期間、秘密にしていたと思われても仕方ありません。
この中で、随意契約ということなのですけれども、適正な対価、これのところがどのように適正な対価ということで市当局のほうでご判断されているのか。また、その随意契約に至る手続のところ、こちらのほうも併せてご説明をお願いします。 ○議長(前野良三) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(村越雄二) お答えいたします。
地方自治法の施行令167条の2、これは随意契約が書いてありますが、法的根拠という説明がなされました。これは本当に当てはまるのでしょうか、今回のケースで。一方で伝建地区の貸付けは競争入札でやっている。この違いはどこにあるのですか。 ○議長(小堀良江君) 再質問に対する当局の答弁を求めます。 小保方総合政策部長。
先ほどお話ありました業者につきましては、1社と随意契約したものではございません。公平公正ということをお話しいたしましたが、複数の事業者がこのプロポーザルの選定に参加をいたしまして、それといろいろな市の職員でありますとか商工会議所、商工会、そういった公の立場の皆様に公平公正な立場で審議をしていただきまして、最終的に請負業者を決定したところでございます。 以上、お答えいたします。